令和5年11月1日より、当院でもマイナ保険証が利用出来るようになりました。
マイナンバーカードを保険証として利用される場合には、毎回持参をお願い致します。
また、従来の保険証を利用される場合にも月始めには、必ず保険証の持参をお願い致します。

マイナンバーカードを保険証として利用される場合には、以下の点にご注意下さい。

  1. マイナンバーカードを保険証として利用するには、あらかじめご自身で保険証利用の申し込みが必要になります。クリニックでは出来ません。
  2. マイナンバーカードには、各種公費負担医療制度(子ども・ひとり親・原爆/被爆体験者手帳・福祉医療など)の情報は紐付けされておりません。受給者証や手帳をお持ちの方は、必ずご持参下さい。
  3. マイナンバーカードの情報が読み取れない、謝った情報が登録されている、などが報告されています。その際は、従来の健康保険証で確認させて頂きますので、従来の保険証及びお薬手帳もご持参ください。

詳しくは厚生労働省のホームページなどをご参照ください。